雇用契約書、雇用条件通知書の作成をお手伝いします。
新しく従業員を採用したときには、その労働条件を明示しなければなりません。
<必ず明示しなければならないもの>
・契約期間
・就業の場所、業務内容
・始業、就業の時刻、残業の有無
・労働契約を更新する場合の基準
・賃金(計算、支払方法、締切、支払時期、昇給について)
・退職について(解雇事由など)
<定めがある場合に明示するもの>
退職手当、賞与、休職についてなど
なかなか明示するものは多いものです。
が、これがあると、従業員は安心して働くことができるわけです。
またあとから、こんなはずじゃなかった・・・となる心配もありません。
お互い、労働条件に付いてしっかり合意しておくことで、将来のリスクヘッジになります。
就業規則のない会社は、会社の規則や懲戒事項なども明記しておくと良いでしょう。