通常の労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度のため、
社長である中小事業主の皆様、役員の方は加入することができません。
ですが、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて
保護することが適当であると認められる場合、特別に任意加入することができます。
それが、中小事業主の特別加入です。
中小事業主の範囲
◆労働者を使用していない中小事業主様は、一人親方になります。
労働者(従業員)を1年で延べ100日以上使用する見込みがある方が対象です。
◆労働者以外の方で、家族従事者の方も対象です。
◆法人の役員で、業務執行権のある役員は中小事業主に従事する者として対象となります。
特別加入の条件
◆雇用する従業員の方について労働保険が成立していること
◆雇用する従業員数が、
建設業、製造業等・・・300人以下
サービス業・・・・・・100人以下
不動産、小売業等・・・50人以下 であること
◆お手続きは、労働保険事務組合を通して、行います。
中小事業主様の労災保険の特別加入について、お気軽にご相談ください。