労災保険は、労働者の業務、通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、
労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況をみて、特に労働者に準じて
保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。
通常、建設関連事業においては、建設事業ごとに労災を適用しており、下請会社の
労働者の事故に関しては元請業者が労災の保障を行います。
ところが、下請会社の事業主や、労働者ではない個人事業主である一人親方には
この労災保険は適用されません。
当方では、そんな一人親方の皆様の、労災保険の特別加入の申請をお手伝いさせて
いただきます。
お気軽にご相談ください。