障害年金は、請求しなければ受け取ることができない年金です。
障害の状態にあり、要件を満たしていたとしても、請求せずに自動的に受け取ることはできません。
病院がすすめてくれることも、国が積極的に働きかけてくれることもないため、障害年金を受給できるのに請求していない方も多いのです。
障害年金は、働いていても受給できます。
働いていると障害年金はもらえないと思っていませんか?
これも誤解している方が多いのが事実です。
障害厚生年金3級は、「労働が著しい制限を受け」ている場合、受給できる可能性は十分にあります。さらに日常生活の支援状況によっては、2級に該当する場合もあります。
職場などに気がねして、なんとなく請求しづらい、と思っている方もいらっしゃると思いますが、障害年金請求は正当な権利です。ぜひ考えてみてください。
障害年金がさかのぼれるのは5年
障害年金を請求するには、さまざまな要件があり、障がいの原因となった病気やけがの初診日に公的年金制度に加入していたこと、保険料を納めていたことなどがあります。また当時の障がいの状態を診断書に書いてもらえるような診察を受けている必要などがあります。
障害年金を過去にさかのぼって請求できる期間は5年です。
まずは、受給資格があるかどうか、調べてみませんか?