こんなお悩み、抱えていませんか?
■年次有給休暇ってどう与えたらいいの? ■残業代を減らすにはどうしたら? ■態度の悪い社員の対応の仕方がわからない ■雇用契約書の作り方がわからない ■いつも遅刻してくる社員を何とかしたい |
人を雇っていれば、必ずついて回る人事・労務問題。従業員の権利意識も高まり、労働基準法等の知識なくしては、対応できない状況もままあるのではないでしょうか。
採用から退職まで、賃金、労働時間、休日、休暇、さまざまな労務に関するご相談に、法令、通達、判例などをもとに、的確にアドバイスいたします。
採用に関して
募集要件、求人募集のポイント、面接の行い方、注意点など、採用業務全般にわたってサポートいたします。
採用の際には、雇用形態(正社員、業務委託、パート)をどうするのか、契約期間をどうするのか、試用期間をどう設定したらよいのか、給与の設定の仕方、雇用契約書の作成…、その他たくさんのことを決めなければなりません。そうした疑問やご相談にお応えします。
労働時間に関して
労働時間の管理はとても複雑です。適正な管理をしないと、人件費が膨大に膨れ上がってしまいます。
~そもそも、労働基準法の法定労働時間とは何なのでしょうか~
法令で定められた労働時間は1日8時間、週40時間、これを超えたときに割増賃金が派生します。
御社の定めた労働時間が「所定労働時間」です。これが7時間の場合、残業の1時間分は割増賃金を支払う必要はありません。
多く支払ってはいませんか?
~少しでも労働時間を減らし、残業代を削減するためにはさまざまな方法があります~
変形労働時間制…労働時間の規制を1日、1週単位でみるのではなく、決められた期間(1週、1月、1年)の平均労働時間で考えます。繁忙期がある場合は、労働時間の配分を工夫できます。
休日、休暇について
従業員が、仕事が忙しい時にまとめて有給をとりたいと言ってきたらどうしますか?
年次有給休暇の扱い方に手を焼いている方もいらっしゃるでしょう。
有給は労使協定を結べば、一部、計画的に、時期を指定して取らせることができます。また、言ってきた時期を変更してもらうこともできます。
~「休暇」と「休日」は違う~
休日は、法令で定められたもので、週に1日は与えなければなりません。
では休暇はどうでしょうか。夏季休暇、年始年末休暇、慶弔休暇・・・。さまざまあると思いますが、労働基準法で休暇の規定はありません。休暇はもうけてももうけなくても、事業主の自由なのです。だからといって全く休暇がなければ従業員のモチベーションも下がってしまうでしょう。従業員の意欲を考慮しつつ、無理のない制度を作りましょう。
態度の悪い従業員について
いつも遅刻してくる、外で会社の悪口を吹聴している、キレやすく人を恫喝するような物言いをする…。こうした従業員に手を焼いてはいませんか?このような状態を放置しておくと、他の従業員にも悪影響を及ぼし、職場環境が悪化します。
~問題従業員には、段階的な制裁を~
職場の環境を乱し、会社の秩序を乱す従業員に対して、会社は制裁を下す懲戒権をもつと言われています。労働者は労務提供の義務と職場秩序を維持する義務があるからです。
ただし、懲戒権を行使するには会社は、就業規則等に懲戒の内容とどういったときにその対象となるのか、具体的な事由を記す必要があります。
口頭での注意、始末書、昇給停止、減給、出勤停止等、段階をもうけてしっかりと懲戒制度を整備することで、従業員に注意するときの根拠になります。